注意:この記事は全然面白くありません。
自招防衛事例。東高H8.2.7と同じ論理立てと思われる。
自招防衛は急迫性の要件と防衛のため要件の2つで問題となる。
毎日の記事は急迫性の問題としているが、判決で急迫性に触れているかどうかは明示していない。
急迫性の要件
東高H8.2.7は「被害者による反撃は自ら違法に招いたもので通常予想される範囲内にとどまるから急迫性にも欠ける」
今回は、「通常予想される範囲内」とは言っていないが、「相手の攻撃の程度が最初の暴行を大きく超えるような場合でない限り、原則として正当防衛は成立しない」という記事からすれば、やはり急迫性要件としているのかも。
防衛のため要件
前田は東高H8.2.7を、自招行為と防衛行為を一体と見て客観的に「防衛するため」の行為ではないとする論理立てとしている。
しかし、今回、自招行為と被害者の反撃の密接性は東高H8.2.7よりもずっと弱い。
東高H8.2.7は「被告人が暴行を中止さえすれば被害者による反撃は直ちに止む」程度の強い関連があったが、
今回は被告人が走り去った後、被害者が自転車で追いかけて反撃している。
自招防衛は防衛のため要件ではなく、急迫性の要件にするということ?
ついで
これは間違い。
侵害が予期できただけでは急迫性は失われない。
「単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだとき」に初めて急迫性が否定されるというのが判例だった。
ここで「積極的加害意思」という主観的要素を排して、自招行為と相手の攻撃の程度のバランスという客観的要素を出してきたところが「裁判員制度を控え、客観的行為のみで判断する枠組みを示した形」と評価される。
自招防衛事例。東高H8.2.7と同じ論理立てと思われる。
自招防衛は急迫性の要件と防衛のため要件の2つで問題となる。
毎日の記事は急迫性の問題としているが、判決で急迫性に触れているかどうかは明示していない。
相手の攻撃は被告の暴行に触発された一連の事態であり、被告は自らの不正行為により侵害を招いた」と指摘し、報復攻撃を予期していたかどうかにかかわらず、原則として正当防衛は成立しないと判断した。
急迫性の要件
東高H8.2.7は「被害者による反撃は自ら違法に招いたもので通常予想される範囲内にとどまるから急迫性にも欠ける」
今回は、「通常予想される範囲内」とは言っていないが、「相手の攻撃の程度が最初の暴行を大きく超えるような場合でない限り、原則として正当防衛は成立しない」という記事からすれば、やはり急迫性要件としているのかも。
防衛のため要件
前田は東高H8.2.7を、自招行為と防衛行為を一体と見て客観的に「防衛するため」の行為ではないとする論理立てとしている。
しかし、今回、自招行為と被害者の反撃の密接性は東高H8.2.7よりもずっと弱い。
東高H8.2.7は「被告人が暴行を中止さえすれば被害者による反撃は直ちに止む」程度の強い関連があったが、
今回は被告人が走り去った後、被害者が自転車で追いかけて反撃している。
自招防衛は防衛のため要件ではなく、急迫性の要件にするということ?
ついで
正当防衛が成立するには危険が差し迫っていること(急迫性)が必要。最近の裁判例はこうしたケースでは、相手の攻撃を予期できたかどうかで判断しており、
これは間違い。
侵害が予期できただけでは急迫性は失われない。
「単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手方に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだとき」に初めて急迫性が否定されるというのが判例だった。
ここで「積極的加害意思」という主観的要素を排して、自招行為と相手の攻撃の程度のバランスという客観的要素を出してきたところが「裁判員制度を控え、客観的行為のみで判断する枠組みを示した形」と評価される。
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by k_penguin
| 2008-05-23 12:40
| 裁判(判決評)
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Comments(2)