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「レバ刺し」事件判例の利益衡量

「レバ刺し」とは、レバレッジドリース節税に対する国税当局の規制のこと。レバレッジドリース節税が租税回避行為として否定されるかについての名古屋高裁判例について。
何でこれを書くかっつーと、名前が面白いから。

レバレッジドリースとは、民法上の組合を設立し、出資金と金融機関からの借入金で航空機などを購入。これをリースする事業を指す。
リース事業自体も目的ではあるが、むしろ、当初の数年間に生じる不動産所得の赤字(減価償却費と金利がリース料収入を大幅に上回るため)を他の所得と損益通算して税負担を抑えることの方がおいしい。
つまり、法律上の体裁はあくまで組合の形態の航空機リース事業だが、税負担の軽減の方が主目的ということ。
他の所得とあわせて考える点で、通常の税コストの軽減と異なる。

租税回避行為とは、法律には触れていないが、経済的合理性はなく、税負担の軽減のみを目的とした行為のこと。
レバレッジドリース節税が租税回避行為として否定されるかは、つまり、形式を重視するか、実質を重視するかということ。
国税局・・・レバレッジドリースは組合ではなく、租税回避目的の利益配当契約。この事業による収入は不動産所得ではなく、雑所得で他の所得と損益通算できない。
判例・・・効果意思と動機とは違う。効果意思が組合である以上、組合。したがって、この事業による収入は不動産所得。

租税法律主義からいえば、形式重視。
ただし、レバレッジドリースがそれ自体として投資としての経済的合理性を有するとの認定もしており、形式だけを見て実質を全く無視しているわけではない。

おまけ
還付加算金は雑所得で、所得税が加算される。


*追記 2月7日
映画フィルムのレバレッジドリースについては実質を重視。(最高裁)
航空機と違うのは、形式と実質の差が大きい。減価償却資産としての耐用年数が短い、映画がヒットすると節税にならないため、マイナー映画を購入しているなど、租税回避目的が露骨。
映画は組合の事業の用に供しているものではなく、出資金は減価償却費ではなく、融資と認定。
Commented by 項羽 at 2005-11-16 14:57 x
あんたバカ?
Commented by 劉邦 at 2005-11-18 16:22 x
うん
凄くバカ
by k_penguin | 2005-11-15 15:23 | 裁判(判決評) | Trackback | Comments(2)

法律事務所勤務。現代アート、NHK教育幼児番組、お笑いが好きな50代。


by k_penguin