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迷惑防止条例に引っかからないために(前説)

植草さんファンブログ(現在ID拒否をいただき中)にTBしてきた記事などを読んでいてふと気が付いたのだが、冤罪の恐ろしさをひとしきり嘆いたうえで「男性は人混みに近づいてはいけない。やっていない迷惑行為をしたことにされてしまう。」と締める記事は多い。
しかし記事を書いた人も実際本気で何が何でも人混みに近づかないようにしようと思っているわけではないだろう。大体、大都市圏ではそれは不可能なことだ。
怖い怖い言うわりには現実の問題として余りとらえていないんじゃないかな、という気がする。

と、ゆーわけで、「李下に冠を正さず」。どの様な行為が「冠を正す」行為なのか、考察してみた。
都会の男性諸君、これですももの木の下にいても安心さ!

まず、条文。条例だから地域によって違うわけだけど、東京と神奈川はこんな感じ。
「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」

「公共の場所又は公共の乗物」はまあイメージできるとしても、「人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」は具体性に欠けている。
こーゆー、行為を特定するのに解釈が必要なものは「開かれた構成要件」と呼ばれ、罪刑法定主義による自由保障と、条文によって保護されている利益(保護法益)は何かを考慮して解釈していかなければならない。
と、ここで気が付いた。
この条文、保護法益がはっきりしない。
あわててググったら、やっぱりはっきりしていないらしい。
社会的法益なのか、個人的法益なのかすらはっきりしない。
俺は何となく個人的法益だと思っていたが、そうであったとしても性的羞恥心なのか、身体プライバシー的なものなのかもはっきりしない。
この条文はちょっと開きすぎていて、罪刑法定主義との間で問題があるという気がする。

うーむ。しかし、記事のテーマはそこにはないから、それは置いといて、とりあえず法益は性的羞恥心と身体プライバシーってことでいこう。
では、典型例「女の子のパンツ盗撮」で考えてみる。
バンツの盗撮は女の子を羞恥させたり不安にしたりするだろうかというと、まあ、人によりけりだろう。別にパンツくらい良いと思っている人もいるかもしれない。また、撮られたと気が付かなければ当然、当人は羞恥したり不安になったりはしない。
つまり、ここで重要なのは、本当に当人が羞恥したかではなく、「客観的に見て一般人が、羞恥したり不安になる行為と評価する行為」であるかなのだ。
パンツの盗撮をしている現場を普通の人が客観的に見たら、「女の子が恥ずかしく思う行為をしている」、と評価するので、パンツ盗撮は迷惑行為になるのだ。

このように客観的に見て普通でない行為でなければ処罰の対象にはならない。
そうでなければまともな生活が送れなくなる。これが自由保障機能と呼ばれる罪刑法定主義の趣旨だ。
例えば、エスカレーターで上を見上げたら、女の子のパンツが目に入ってきたので、しばらく眺めていた場合、処罰の対象にはならない。靴のひもを結ぶのもOKだ。
客観的に見て普通の行為だからだ。


なんか長くなっちゃったから続く。
肝心の引っかからないための具体的注意は次回に持ち越しだ。
Tracked from ペンギンはブログを見ない at 2005-08-23 17:11
タイトル : 迷惑防止条例に引っかからないために(本題)
*前回のおさらい* 客観的に見て普通の行為は何考えながらやっても処罰されないよ。以上。 さて、とりあえず処罰される可能性のある行為は「普通でない行為」である。 カメラレンズを女性のスカートの下につっこむのは客観的に見て普通でなく、「客観的に見て一般人が、羞恥したり不安になる行為と評価する行為」なので犯罪となりうる。 しかし、ケータイを取り落としそうになって前のめりにつかみ直したりすれば、客観的には同じ行為になる場合があろう。 この場合は主観面、いわゆる「故意」が無いので犯罪にはならな...... more
by k_penguin | 2005-07-28 03:47 | ニュース・評論 | Trackback(1) | Comments(0)

法律事務所勤務。現代アート、NHK教育幼児番組、お笑いが好きな50代。


by k_penguin