人気ブログランキング | 話題のタグを見る

はじめてのとらっくばっく

いやあ、初めてもらった。強いなあ、紳助事件は。
トラバとコメントの違いがよく分からなかったけど、トラバだと、それをたぐって、いろんなとこ行けるなあ。前にICCで、こんな、糸たぐるみたいな検索ツール見たことあったなあ。

で、そのトラバの記事は、被害女性の弁護士に関するリンク集みたいな感じで、それたぐってちょこちょこ見ていた。
昨日の記事には、弁護士が考えていることがよくわからんって書いたけど、何となく判ったような気がしてきた。
女性の地位向上とか、DV含め女性に対する暴力についての世論を形成するっていう面から考えれば、弁護士の行動はすごく合目的的だと思う。
裁判は勝ち負けだけが全てじゃなくって、世論を喚起するって言う実際上の大きな効果があることを考えれば、示談に応じず、裁判に持ち込んだ方がよいだろう。

でも、それって、依頼人の意思にそっているのかな。
依頼人は女性の地位向上云々よりも、さっさとカタつけて静かに暮らしたいと思っていないかな?
なんつっても依頼人のコメントが出ていないからわからないが、それがちょと疑問。
花か実か。青色LEDの場合とちょうど逆な感じ。

外国の投票促進CMにこんなのがあった。
レストランで男がメニューを眺めて考えていると、知らない人がやってきて、その人の代わりにどんどん注文をはじめる。
「黙っていたら、他の誰かが代わりに決めてしまいます。」
Tracked from 椿姫 at 2005-09-10 21:37
タイトル : ある判事の指摘 2
{/apples/}③保護命令の対象となる暴力の範囲についての問題点 Ⅰ 前述のとおり、保護命令の対象となる暴力は、「その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい」(10条柱書本文)ものに限定されており、性的暴力(避妊に協力しないこと、見たくないポルノビデオ等を見せること等)、精神的暴力(何を言っても無視すること、交友関係を細かく監視すること、人格を否定するような暴言を吐くこと等)は含まれないとされている。 このように暴力の範囲を限定したことについて、本法律制定後,保護命令の前提となる暴力の...... more
by k_penguin | 2005-01-17 13:49 | 裁判(判決評) | Trackback(1) | Comments(0)

法律事務所勤務。現代アート、NHK教育幼児番組、お笑いが好きな50代。


by k_penguin