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姉歯建築士に詐欺罪は成立するか

相変わらずバラエティばっかり見ていて、ニュースに関しては、誰か地味な人が結婚したらしいとか、村上隆の描くお花みたいな顔の人がマラソンで1位になったらしいとかいう程度の認識しかない俺だ。
だから、モトケンさんとこで「姉歯建築士は何罪か?」という話をしていても、姉歯建築士の顔として綾小路きみまろを思い浮かべている俺には「強度偽装事件の背景、特に共犯関係の有無・関係を推理」なんかできず、傍観していた。
今日になって、向うのエントリーにたまったコメントを見ているうちに、ぼんやり思うところなども出てきたので、ちょっとお題を変えて書いてみる。



建築士Aが耐震強度を偽装して設計し、建築された高層マンションを、不動産会社Bは偽装と知っていたのに建築基準法等の法令の基準を満たしているとして廉価で販売した。甲は偽装を知らずに当該マンションを購入した。
A,Bの行為は詐欺罪になるか。

まずBから。
詐欺罪(刑法246条1項)の成立には、客観的には欺罔、錯誤、それによる財産処分行為、その結果として財産的損害があることが必要で、主観的には1つの故意で包括されていなければならない。
ここで欺罔というには、相手方が真実を知ったならば財物の交付をしないであろうというべき重要事項について虚偽の意思表示をすることを要する。
この場合、マンションが廉価であることから、多少の品質の不備は一般取引上許容される範囲内で、重要事項ではないと考える。
しかし、そうであったとしても耐震強度は高層マンションにおいては、居住者の生命に関わる重大事項であるから、それを偽装することは、一般取引上許容される範囲を超え、重要事項といえると考える。
従って、欺罔行為は認められる。当該マンションの販売により、購入者甲から代金を支払われた時点で詐欺罪成立。

Aの場合。
1 重要事項に瑕疵あるマンションを、それと知って設計する行為は甲に対する欺罔行為と評価できるか。
詐欺罪は財産犯であるから、欺罔行為が目的とする錯誤は財産的評価ができる錯誤でなければならないと考える。
Aの設計は直接には、設計の対価を得ることを目的としていて、マンション販売に向けられたものではない。
数次の審査を経ることや、事後の計画の変更の可能性も大きい以上、設計をしただけでは、図面通りの建物が建つかどうかは不確定であるからである。
従って、甲に対する欺罔はないと考える。
また、Bが偽装を知っていた以上、設計料の詐欺も認められない
2 BとAが共同正犯関係にある場合も考えられる(60条)。
AB間に、耐震強度偽装マンションの販売に向けた共同実行の意思が認められれば、その意思に基づいて設計をしたAに詐欺罪の共同正犯が認められる。設計無くしてマンションは建設できないから、実行行為の分担といえるからである。

問題から離れるけど、この場合、Bに詐欺が成立すれば、組織犯罪法3条1項9号の適用がされると思う。
とすると、共同正犯なAは社員でなくても「団体」に含まれるのか?
それとも刑法65条2項でふつーの詐欺ですむのか?
Tracked from 佐藤秀の徒然\{?。?}.. at 2005-12-16 22:27
タイトル : 建築基準法罰金の浮世離れについて
耐震強度偽装で建築基準法の第20条違反を規定する第101条の罰金が最高50万円が安過ぎるとの批判が出ている。確かに建築基準法が制定された1950年に比べると罰金は相対的に恐ろしく安くなっている。... more
Commented by うっち at 2005-12-05 12:29 x
最後の疑問の答えを出せよ!
てめぇなりのをよ!法律事務所に勤めてんだろう?このバーカ
Commented by k_penguin at 2005-12-05 19:14
理論的にはどちらもいけると思います。
また、今日思ったのですが、Bに組織犯罪法は適用されないという主張も出来ますね。

あなたはどう思いますか?
Commented by うっち2 at 2005-12-08 12:21 x
全部読んでねぇーからチラネ
てめぇの文章なんてヨンデラレネェ
フォー
Commented by k_penguin at 2005-12-08 12:55
少しでも読んだ以上、あなたはこのブログの読者です。
全部読む読まないはあなたの自由ですし、コメントすることで昼休みの気晴らしになるのなら、喜んでどうぞ、と思ってます。
あなたは読者ですから。

ただ、一応ここはいんたあねっとなので、他の読者がなるべく無駄な時間を消費しないためにも、
エントリー違いで、いじりがいのないコメントであれば削除することがあります。

そんな感じでやっていますので、ご了承のうえ、今後とも宜しく。
Commented by うっち2 at 2005-12-13 12:33 x
読者の無駄な時間を無くすには!
このブログ消せばOK
このブログを読むのが無駄な時間です(きっぱり)
by k_penguin | 2005-11-30 03:30 | ニュース・評論 | Trackback(1) | Comments(5)

法律事務所勤務。現代アート、NHK教育幼児番組、お笑いが好きな50代。


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