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追記しますた

痴漢冤罪にあったら・実用(の可能性ありそう)編に追記した部分。

追記 2012.3.22
弁護士に聞く!痴漢を疑われた際の本当に正しい対処法

定期的にこーゆー記事って出るのかなー。
この手の記事の中には、やたら弁護士呼べ呼べいうのがあるけど、
弁護士が無料で書く記事は、所詮弁護士の宣伝て意味も混じってるってこと、
理解した上で読んでね。
 …いや、呼ぶなとは言わないけど、医者にかかっても手遅れな場合があるように、弁護士呼べばすべて解決って思わないでねってこと。

で、この記事の、
(1)服の上から触ったレベルの痴漢
のとこの
少なくとも現行犯逮捕はされません(刑訴法217条)。

の部分は、間違いだと指摘しておく。

刑訴法217条は一定の微罪(30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円))以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の場合は原則として現行犯逮捕はできないと規定している。
(例外は「犯人の住居、氏名が明らかでなく、又は犯人が逃亡するおそれがある場合」)
服の上から触るレベルは、法律的にいうと迷惑防止条例違反。
条例だから地域によって内容が違うこともありうるが、痴漢行為が罰則にある場合は、
2万円以下の罰金、拘留又は科料などとという、やる気のない罰則はまずあり得ない。
ちゃんと知りたい人は、自分の住んでる地域の迷惑防止条例、又はそれっぽい名前の条例を調べてね。

ちなみに東京都は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」(迷惑防止条例5条1項、8条1項2号)、携帯でパンツを写した場合は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」(迷惑防止条例5条1項、8条2項)だよ。
これは、そこそこマジに重い罪。
触るより写メの方が罪が重いんだね。きっつい!
by k_penguin | 2012-03-22 23:03 | ニュース・評論 | Trackback | Comments(0)

法律事務所勤務。現代アート、NHK教育幼児番組、お笑いが好きな50代。


by k_penguin